規約

全国大学演習林協議会規約

(名称及び事務局)
第1条
本会は全国大学演習林協議会と称し,その事務局を会長の所属する大学(会長校)に置く。
(会員)
第2条
本会は全国大学の演習林長またはこれに準ずるものをもって構成する。
(目的及び事業)
第3条
本会は森林科学を中心とする教育研究の発展に資するため,演習林等に関する調査及び研究を行い,各大学相互間の連絡を図り,あわせて演習林等の整備並びに改善の促進を期することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)演習林等の設置並びにその整備に関する協議,研究,調査
(2)演習林等の運営(予算,定員,試験研究項目,学生演習等)に関する調査及び研究
(3)演習林等に関する資料の収集及び整備
(4)各大学演習林等における相互の連絡調査
(5)関係当局への上申並びに当局の諮問に対する答申
(6)大学演習林等における職員の教育支援,研究支援,維持管理に関する貢献に対する表彰
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(年報の発行)
第5条
本会に大学演習林年報編集部を置き,年1回年報を発行する。
編集部に部長を置き編集及び発行に関する事務の処理にあたる。
(役員及び期間)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)理事若干名
(4)監事2名
2 会長は本会を代表し会務を統轄する。
3 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時,会長の職務を代理する。
4 理事は会長の統轄のもと会務を処理する。
5 監事は会務の監査を実施し,理事会に監査報告を行う。
6 役員の選出方法については別に定める。(全国大学演習林協議会の役員選出に関する申し合せ)
第7条
役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
(総会)
第8条
総会は必要に応じて会長が召集する。
会員の3分の1以上の要求があったときは,会長は総会を招集しなければならない。
会長が適当と認めたときは,総会の招集に代えて書面による表決を求めることができる。
第9条
総会の議長は会長がこれに当たる。
第10条
総会の議事は出席会員の過半数をもってこれを決め,可否同数のときは議長がこれを決める。
第11条
総会で議すべき事項は次の通りとする。
(1)演習林等の設置及び運営に関する協議,研究,調査事項の審議
(2)予算決算
(3)規約の制定及び変更
(4)その他の重要な事項
(顧問)
第12条
本会に顧問若干名を置くことができる。
会長は総会の承認を経て顧問を委嘱する。
顧問は会長の諮問に答え,又は必要に応じ総会に出席し意見をのべるものとする。
(理事会及び委員会)
第13条
本会に会長が必要と認めた事項の検討及び審議並びに総会の審議事項の調整等を行うため,理事会を置く。
理事会は会長,副会長,理事で構成する。
理事会の議長は会長がこれに当たる。
理事会は必要に応じて委員会を置くことができる。
理事会は必要に応じて会長が招集する。
(会費及び会計)
第14条
第14条 本会の経費は次に掲げるものをもって支弁する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他収入
第15条
本会の会費は1カ年30,000円とする。
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
この規約は,昭和26年5月28日より施行する。
<中間の改正規約の附則は省略した。>
附則
この規約は,平成16年5月12日より施行する。
附則
この規約は,平成20年9月18日より施行する。
附則
この規約は,平成25年12月20日より施行する。

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