規約

全国大学演習林協議会の役員選出に関する申し合せ

全国大学演習林協議会規約(昭和26年5月28日施行)第6条から第8条に基づき,役員の選出に 関して次のように定める。

1.会長

(1)北海道大学,東京大学,京都大学,九州大学を会長持ち回り校とし,その演習林等の長から輪番で会長を選出し,総会へ推薦し,決定する。
(2)任期途中で会長を交代する場合は,当該会長選出大学の次期演習林等の長を選出する。
(3)会長を決定するための総会が開催されない場合は,総会の招集に代えて書面による表決を求めることができる。

2.理事及び副会長

(1) 理事は,会長が選出された大学を除く以下の大学の演習林等の長とし,会長が委嘱する。
 (ⅰ) 前条(1)に規定する会長持ち回り校
 (ⅱ) 下記4つのブロックのうち,会長が選出された大学が所属するブロックの大学
  ① 北ブロック(6大学)
    北海道大学,岩手大学,東北大学,山形大学,宇都宮大学,新潟大学
  ② 東ブロック(8大学)
    東京大学,東京農工大学,筑波大学,信州大学,静岡大学,日本大学,東京農業大学,玉川大学
  ③ 西ブロック(7大学)
    京都大学,名古屋大学,岐阜大学,三重大学,京都府立大学,鳥取大学,島根大学
  ④ 南ブロック(6大学)
    九州大学,愛媛大学,高知大学,宮崎大学,鹿児島大学,琉球大学
(2) 理事の互選により理事の内1名を副会長に選出し,会長が委嘱する。
(3) 任期途中で理事及び副会長を交代する場合は,当該役員選出大学の次期演習林等の長を選出する。
(4) ブロックの構成の変更は,総会の承認を経るものとする。
(5) ブロックの構成変更を承認するための総会が開催されない場合は,総会の招集に代えて書面による表決を求めることができる。

3.監事

(1) 監事は,会員の中から会長が推薦し,総会の承認を経るものとする。
(2) 会長,副会長,理事,各種委員会委員長は監事を兼ねることができない。
(3) 監事は原則として4月以降春季理事会までに前年度の会務監査を実施する。
(4) 任期途中の監事を交替する場合は,当該監事選出大学の次期演習林等の長を推薦する。
(5) 監事を承認するための総会が開催されない場合は,総会の招集に代えて書面による表決を求めることができる。

附則

この申し合せは,平成25年12月20日から施行する。

附則

この申し合せの施行後最初に選出された監事の任期は,平成27年3月31日までとする。

「全国大学演習林協議会規約」に戻る

加盟27大学演習林