森林管理技術賞
「森林管理技術賞授与規程」
- 第1条
- 全国大学演習林協議会規約第4条第6項に基づき、森林管理技術賞表彰委員会(以下「委員会」という)を以下のように定める。
- 第2条
- 委員会は、大学演習林等における教育・研究への貢献もしくは演習林等の維持管理に関する貢献に対する森林管理技術賞の選考を行う。
- 第3条
- 授賞の対象は、大学演習林等の職務にあたる職員とし、以下の各号のいずれかに該当するものについて,それぞれ若干名を対象とする。
1)特別功労賞:長きにわたり演習林等の教育・研究基盤の整備を通じてその発展に多大な貢献をしたもの
2)技術貢献賞:優れた森林管理技術の開発もしくは普及に多大な貢献をしたもの
3)学術貢献賞:重要な教育・研究材料の収集・提供・公開を通じて学術的もしくは社会的に多大な貢献をしたもの
4)若手奨励賞:応募時の年度に 40 歳未満あるいは採用後 10 年未満の職員で、演習林等の維持管理を通じて教育研究・地域連携に顕著な貢献をしたもの
- 第4条
- 委員会の委員は全国大学演習林協議会の各ブロックから選出し,会長が委嘱する。委員長は全国大学演習林協議会副会長に委嘱する。
2 委員長及び委員の任期は2年とする。
3 副委員長は次期会長選出予定ブロックの委員の互選により決定する。委員長に事故あるときは副委員長が委員長の任務を代行する。
4 委員長が任期途中で辞任したとき,会長は後任の全国大学演習林協議会副会長を委員長に委嘱し,後任委員長の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員が任期途中で辞任したとき,全国大学演習林協議会の当該ブロックは委員を選出することができるものとし,選出された委員は会長が委嘱する。後任 委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第5条
- 森林管理技術賞の選考手続きを以下のように定める。
委員会は毎年全国大学演習林協議会の会員大学より候補者の推薦を募る。
委員会では協議の結果多数意見をもって森林管理技術賞の選考を行い、委員長は報告書を添えてその結果を会長に報告する。
- 第6条
- 会長は選考結果を理事会に諮り,森林管理技術賞の受賞者を決定する。
- 附則
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この規定は平成10年9月17日より施行する。
この規定は平成12年9月19日より施行する。
この規定は平成19年9月19日より施行する。
この規定は平成20年9月18日より施行する。
この規定は平成22年9月16日より施行する。
この規定は平成26年9月25日より施行する。
この規程は令和元年9月19日より施行する。
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